ですが、リスクも伴ったり何からしたら良いか分からない為になかなか踏み出せないですよね。
結論から言えば、何をしたら良いか最低限のことが分かっていれば、あとは始めてからでも大丈夫です。行動してみて考えていくことで副業もうまくいかせることが出来るのです。
1.副業とは
副業とは、本業での給料以外で稼ぐために行う仕事のことです。
最近では会社が副業OKとして推奨している会社もあるようです
将来への貯金や、自分で遣えるお金を増やす為にも副業をしたい方は多いです。
2.副業の種類について
副業と一概に言っても種類は沢山あります。
例えば以下のようなことです
・株、FX
・転売
・ブログ
・アルバイト、パート
これらは、空いた時間で好きなだけできることが特徴です。
3.事前に知っておきたい副業を行なうにあたって注意したいこと【3選】
事前に知っておきたい副業を行なうにあたって注意したいこと【3選】は、以下の通りです
3-1.副業の所得20万円以上で確定申告
先ずは、副業の所得が20万円以上で確定申告です
「所得」というのは、雇用されている時の給料とは違います。
簡単に言えば、副業で収入を得る為にかかったお金は、収入から引くことが出来ます。
その余り、つまり所得(1月1日~12月31日間の)が20万円以上になった場合には、税務署で確定申告をしなければなりません。
注意ポイント
副業でもアルバイトやパートなど、雇用されている場合は、通常こちらも源泉徴収されるので基本的に確定申告はいりません。
3-2.住民税の一般徴収と特別徴収
次に、住民税の一般徴収と特別徴収です
住民税は、会社が所得税と一緒に源泉徴収というやり方を使い、預かって納めてくれています。
これに対して、自分で納めるのを一般徴収と言い、副業分を一般徴収に変えることで会社にバレずらくするという方法です。
基本的に固定給の場合は、所得に対してかかる住民税は一定であり、副業により変動すると違和感を感じるからです。
原則認められてはいないようですが、県税事務所や都税事務所に相談してみるのもありでしょう。
3-3.「開業届」と「青色申告承認申請書の提出」
最後に、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出です
開業する場合や青色申告する場合には、その届けをする必要が有ります。
以下のような内容です
・「開業届」
税務署・・・開業後1か月以内
県税事務所または都税事務所・・・開業後約15~30日程度(地域により異なる)
・「青色申告承認申請書」
税務署・・・その年の3月15日までor1月16日以降開業の場合は2月以内
「開業届」に罰則規定はありませんが、青色申告をする場合には開業が前提になるので、一緒に提出するようにしましょう。
まとめ
事前に知っておきたい副業を行なうにあたって注意したいこと【3選】
・副業の所得20万円以上で確定申告
・住民税の一般徴収と特別徴収
・「開業届」と「青色申告承認申請書の提出」
この内容さえ抑えておけば基本的に怖いことはありません。
あとは計算方法が大変なところがあったりすればその時に考えるだけです。
では、今回は以上です♪
ご視聴ありがとうございました(^^)/